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保険診療で受けられる下顎前突症の治療とは

受け口は下顎前突症、反対咬合という歯列不正の一種です。
受け口の矯正治療というと、保険診療が使えない自費診療というイメージがあると思います。
実際そうなのですが、実は、例外的に保険診療で矯正治療を受けられる場合があります。

どのような場合に、保険診療で受け口の矯正治療を受けることができるのでしょうか。
今回は、保険診療で受け口、すなわち下顎前突症の矯正治療が受けられる場合についてご説明します。

保険診療で受けられる下顎前突症の条件

どのような下顎前突症でも保険診療で矯正治療が受けられるわけではありません。
保険診療で下顎前突症に対する矯正治療を受けるには、一定の条件を満たしている必要があります。

顎変形症

顎変形症とは、上顎骨や下顎骨の大きさや形などの骨格の異常によって、噛み合わせやお顔に変形が生じる病気です。 下顎前突症は、骨格に原因のあるタイプと歯に原因のあるタイプに分けられます。

骨格に原因のあるタイプは、顎変形症に分類されるため、保険診療で矯正治療を受けることができます。

下顎前突症の原因は歯or骨格で骨格が原因の場合、保険診療が可能

厚生労働大臣が定める病気に原因のある下顎前突症

下顎前突症の原因は歯or骨格で骨格が原因の場合、保険診療が可能

厚生労働大臣が定める病気とは、唇顎口蓋裂やダウン症候群などの顎や口の奇形を伴う先天的な病気です。

その数、60疾患ほどにもなるので、ここで全てを列挙することはできませんが、先天性の病気をお持ちの方は主治医に一度ご相談ください。

3本以上永久歯が生えてこないことによる下顎前突症

下顎前突症の原因は歯or骨格で骨格が原因の場合、保険診療が可能

3本以上の永久歯が顎の骨の中に埋まったままになっており、永久歯を生えてこさせるためには、開窓術という顎の骨に穴を開けて引っ張り出す手術が必要な下顎前突症です。

保険診療で矯正治療を行える歯科医院の条件

保険診療で矯正治療を受けるには、厚生労働大臣が定めた施設基準に適合している保険医療機関の歯科医院でなければなりません。
まず、障害者自立支援法に基づく都道府県知事からの歯科矯正に関する医療に係る指定を受けていなくてはなりません。 続いて、地方社会保険事務局長に顎口腔機能診断の施設基準の届出を行っていることも必要です。

顎口腔機能診断とは、顎変形症の手術とその前後の矯正治療を保険診療で行うために欠かせない診断です。
ここでは、下顎骨の動きを検査する機器、咀嚼筋という顎を動かす筋肉の検査をする機器、セファログラムという顎の骨格を調べるレントゲン検査用の機器を備えていることが求められています。

下顎前突症の原因は歯or骨格で骨格が原因の場合、保険診療が可能

また、矯正治療にあたる専任で常勤の歯科医師と常勤の看護師か歯科衛生士が1名以上勤務している必要もあります。
加えて、顎変形症の手術をしてくれる別の保険医療機関との連携も要求されています。

このような基準を満たしている歯科医院でのみ、保険診療での下顎前突症の矯正治療が受けられます。

保険診療での顎矯正手術の種類

保険診療で下顎前突症の治療を受ける場合は、顎矯正手術という骨切り手術も同時に行われます。

下顎骨に対する手術法

下顎骨に対する顎矯正手術は、下顎枝矢状分割術(SSRO)または、下顎枝垂直分割術(IVRO)です。
いずれの手術法も、下顎枝という下顎の後部のL字に立ち上がっているところで下顎骨を切り離し、下顎骨を移動させる手術になります。

面長・標準・短頭形

下顎枝矢状分割術か下顎枝垂直分割術のどちらの手術法を選ぶかは、症状に応じて決められます。

上顎骨に対する手術法

上顎骨の位置が後方に下がっている下顎前突症では、上顎骨の顎矯正手術も同時に行われます。
この場合の顎矯正手術は、Le Fort(ル・フォー)Ⅰ型骨切り術です。
Le Fort(ル・フォー)Ⅰ型骨切り術は、鼻の下で上顎骨を切り離し、上顎骨を一塊として移動させる手術になります。

Eラインでの判定方法

保険診療での顎矯正手術の手術費用

保険診療での顎矯正手術の手術費用は、診療報酬として決められています。

下顎骨形成術

下顎前突症に対する下顎骨の顎矯正手術は、オトガイ形成術・下顎骨の短縮又は伸長術として診療報酬が定められています。
オトガイ形成術の点数は8,710点、下顎骨の短縮又は伸長術は30,790点です。
なお、下顎骨の短縮又は伸長術は、下顎骨の左右両方に行った場合、3,000点が追加されます。

1点10円ですので、オトガイ形成術は87,100円、下顎骨の短縮又は伸長術は307,900円、左右両方を同時に手術した方は337,900円となります。

保険診療の自己負担割合が3割の方は、オトガイ形成術は26,130円、下顎骨の短縮又は伸長術は92,370円、左右両方を同時に手術した方は101,370円のお支払いで済みます。

上顎骨形成術

下顎骨だけでなく、上顎骨の異常も認める場合は、上顎骨の外科手術も同時に行われます。
診療報酬上の分類では、Le Fort(ル・フォー)Ⅰ型骨切り術は上顎骨形成術(単純な場合)に該当し、27,880点とされています。
1点10円ですので、Le FortⅠ型骨切り術は、278,800円になりますが、保険診療の自己負担割合が3割の方は83,640円の自己負担で受けられます。

まとめ

今回は、保険診療で受けられる下顎前突症についてお話ししました。
受け口の矯正治療は自費診療というイメージがありますが、例外的に保険診療で受けられることもあります。

なお、今回ご説明した治療費は、手術費用だけです。
このほかに、入院費用や全身麻酔の費用などの費用が加わります。
手術前後の矯正治療の費用も別にかかりますので、ご注意ください。