歯列矯正は、一部の例外を除き保険診療の適応を受けておらず、自費診療となる場合が大半です。
このため、歯列矯正の治療費はたいへん高額になります。
治療費の高額さ故に、歯列矯正を望んでも迷ってしまうことも珍しくありません。
そこでご活用いただきたいのが、医療費控除という税制上の仕組みです。
医療費控除を利用すれば、高額な治療費の負担を少しでも軽くすることができます。
医療費控除とはどのような制度なのでしょうか。
そして、どれくらいの効果が得られるのでしょうか。今回は、歯列矯正での医療費控除についてお話しします。
医療費控除について
まず、医療費控除についてご説明します。
医療費控除とは
医療費控除は、ご自身やご家族の方のために支払った医療費が1年間で10万円を超えた場合に、一定の金額の所得が控除される税制上の仕組みです。
医療費控除の期間
医療費控除の対象となるのは、1月1日から12月31日までの1年間です。
歯列矯正の治療期間は2〜3年に及ぶことが多いですが、治療中に年が変わったときは、それぞれの年に払った医療費を12月31日で締めて申請します。
なお、医療費控除は還付申告なので、たとえ忘れてしまったとしても、5年前まで遡って医療費控除をうけることができます。
医療費控除の対象
歯列矯正にかかった費用(諸検査や診断料金、矯正装置の費用、矯正装置の調整費用など)や、処方箋や医薬品の費用です。
通院にかかった交通費は、電車やバスなどの公共交通機関を用いた場合は医療費控除の対象になりますが、マイカーのガソリン代や駐車場代は認められません。
なお、忘れてはいけないのが、同伴者の交通費です。
子どもの歯列矯正に付き添った保護者の方の交通費も実は医療費控除の対象です。
忘れないようにご注意ください。
医療費控除の計算
1年間に支払った治療費の総額を算出します。
そこから、保険金などから得た金額と10万円を引きます。
この金額が、医療費控除の対象となります。
医療費控除対象金額=(1年間の治療費の総額ー保険金など)ー10万円
医療費控除を受ける方法
医療費控除を受けるには、確定申告で医療費控除を申告しなければなりません。確定申告の期間は、毎年2月中旬から3月中旬までです。
申告の際には、医療機関から受け取った治療費の領収書や、通院するために必要となった公共交通機関の領収書、矯正担当医からの診断書などが必要です。
大切に保管するようにしてください。
歯列矯正に対する国税庁の見解
歯科治療では、保険診療だけでなく自費診療による治療が行われることがあります。
一般的に支出される範囲におさまる自費診療の治療費は医療費控除として認められます。
歯列矯正も一定の条件を満たした場合、国税庁は医療費控除の対象となるとしています。
医療費控除の対象
国税庁が医療費控除の対象として認めている歯列矯正は、食べたり話したりといった機能面に悪影響を及ぼしていると考えられる歯列不正に対する歯列矯正です。
子どもでは、”噛み合わせが悪く、そのままではお口や歯が正しく成長発育できないと予想される””顎骨の成長発育に悪影響を及ぼすと考えられる噛み合わせ”などに対する歯列矯正です。
大人では、”しっかりと食べるときに噛み合わせられない”はっきりと発音することができない”など、食事や発音などの機能面に悪影響を及ぼす噛み合わせに対する歯列矯正です。
医療費控除の対象外
歯列矯正を美容を主目的として受けた場合は、医療費控除の対象と認められません。
見た目を改善させるだけの歯列矯正は、国税庁は医療費控除を認めない方針のようです。
このように、国税庁は年齢で医療費控除の対象かどうかを判断しているのではありません。
そのままの噛み合わせではお口や歯が本来持っている機能を十分果たせないために、それを改善することを目的としているかどうかで判断しているというわけです。
医療費控除の効果
医療費控除を申告すると、医療費控除の対象金額に申告者が支払っている所得税の税率をかけた金額が、還付されます。
たとえば、最近人気のあるマウスピース矯正を100万円で受けたとします。
100万円ー10万円=90万円となり、この90万円が医療費控除の対象金額となります。
申告者の所得税率が20%、住民税が10%だった場合、
90万円×0.2=18万円、90万円×0.1=9万円になります。
18万円+9万円=27万円が支払った税金から還付されます。
所得税の税率によって還付される税金の金額は異なります。
計算方法は難しくありません。ご自身の税率で一度計算なさることをおすすめします。
支払い方法と医療費控除
現金以外にもクレジットカードやデンタルローンなどさまざまな支払い方法があります。
それぞれのケースと医療費控除の関係を説明します。
クレジットカード
最近では、クレジットカードでの支払いを受け付けている歯科医院が増えてきました。
クレジットカードで歯列矯正の治療費を支払った場合も、国税庁は医療費控除の対象と認めています。
デンタルローン
デンタルローンは、窓口で患者が支払う治療費を信販会社が立て替え払いし、立て替えた治療費を分割払いで信販会社に返済するローンです。
デンタルローンを使って歯列矯正の治療費を払った場合も、医療費控除の対象として認められています。
立て替え払いした年の医療費控除として手続きすれば大丈夫です。
ただし、デンタルローンに関わる金利や手数料に関しては医療費控除の対象とは認められませんのでご注意ください。
まとめ
今回は、歯列矯正での医療費控除についてお話ししました。
噛み合わせの悪さが、食事や発音、子どもの成長発育に悪影響を及ぼしており、それを改善するための歯列矯正なら、医療費控除の対象となります。
医療費控除の制度を利用すれば、1年間の治療費から10万円を引いた残りの金額に所得税率をかけた金額が、その年に支払った税金から還付されます。
確定申告で医療費控除を申告できますが、もし忘れたとしても過去5年に遡って申告することができます。
歯列矯正は治療費が高額なので、少しでも治療費の負担を軽くするために、ぜひ医療費控除の制度をご検討ください。